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労務相談・アドバイス
解雇問題について
【質問内容】
当社社員Aは、入社して3年になりますが、上司の指示に従わず、反抗的態度をとることがしばしばあります。
協調性にも欠き同僚とも上手くいきません。解雇できるでしょうか。
【アドバイス】
ポイントは、何か問題が起きた都度、注意指導を行い改善に会社が取り組んできたか否かに尽きます。 (懲戒を含む)軽微な違反でも、懲戒等を繰り返していれば、解雇できると考えます。 ただ、注意もせずに公式的な対応もない等、手順を踏まない解雇は、権利の濫用とされる場合が多いことに注意が必要です。
給与について
【質問内容】
当社は一般社員にも年棒制を採用しています。 この場合、残業代を支払わなくて良いのでしょうか?
【アドバイス】
行政解釈は、「年棒に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容であることが明らかであって、割増賃金相当分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金金額以上支払われている場合は労働基準法第37条に違反しないと解される」としています。
給与辞令に割増賃金相当額の計算根拠、給与明細にはその支払い金額を明記するとよいでしょう。
自己都合退職後の失業等給付について
【質問内容】
夫婦共働きである私たちですが、3年間勤務していた妻が自己都合退職することとなりました。
失業等給付を受けると、健康保険の扶養及び国民年金の第三号被保険者になれないと聞きました。
どうすれば良いのか教えてください。
【アドバイス】
失業等給付で基本手当は、自己都合退職の場合求職の申し込みをした日以降7日の待機期間及び、給付制限の2ヶ月間給付を
受けることができません。
1.退職後、基本手当受給開始まで⇒夫の健康保険の被扶養者及び国民年金の第三号被保険者になる。
2.受給開始後 ⇒ 夫の扶養から外れる
3.受給終了後 ⇒ 再度夫の扶養になる
少し手続きが煩雑ですが、上記のようにその都度変更すればよいと考えます。
ご相談いただければ、その他、様々な問題に対し、アドバイスさせていただきます。