自転車通勤を認める場合のリスクについて
満員電車の通勤を避けるとともに、通勤時の運動を兼ねることができるとして自転車通勤をする人が増えているようです。
しかし、自転車で通勤することにリスクはないのでしょうか。
自転車通勤での交通事故で従業員の命が脅かされることもリスクといえますが、逆に交通事故で加害者となった場合、当事者である従業員だけでなく会社も従業員と連帯して賠償責任を負うことがあります。
会社の責任が認められるのは使用者責任が認められた場合ですが、使用者責任を認めた裁判例も認めなかった裁判例もあり、基準は事案ごとに異なると考えられます。
自転車通勤は許可制とし、適正なルールを定めて周知、自転車保険への加入を義務付け保険証書の提出させるなどする方がよいでしょう。
また、通勤で使用する自転車を業務において使うことを禁じるほか、安全運転に努めるよう社内規定づくりや従業員の教育を行うことが望ましいといえます。