育児時短就業給付金の創設(2)
育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業とは、「2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申し出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置」を言います。
これには1日当たりの労働時間を短縮した場合に限らず、週5日勤務から週4日勤務に短縮するなど1週間当たりの所定日数を変更した場合や、正社員からパートタイム労働者に転換した場合なども含まれます。
フレックスタイム制や変形労働時間制で働かれている方も、清算期間・対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは対象となります。シフト制で勤務される方も、1週間当たりの平均労働時間が短縮されていることを確認できる場合は対象となります。