育児休業後の人事異動について(2)
経済的な不利益を伴わない配置の変更であっても、産前産後休業および育児休業から復職した労働者に対する「不利益な取り扱い」に該当するケースがあることを紹介しました。
これは会社側が一方的に配置変更を行ったケースであり、当該労働者の自由な意思に基づいて人事措置を承諾したと認められる場合、または業務上の必要性の内容や程度、影響などに照らして、均等法や育児介護休業法の趣旨・目的には実質的に反しない場合は問題はないとしています。
労働者の意思を確認し、適切な人事措置を取るように心がけることが重要です。