育児介護休業法の改正による就業規則の変更(3)

 令和7年の4月からの育児・介護休業法の就業規則の見直しについて触れてきましたが、今回は選択する場合は就業規則の見直しが必要になる項目について説明したいと思います。

 3歳未満の子を養育するための短時間勤務の導入が難しいと認められる場合の代替措置として①育児休業に関する制度に準ずる措置➁始業時刻の変更等に加えて、テレワークが追加されました。代替措置としてテレワークを採用する場合は、就業規則への記載が必要となります。

 また、3歳未満の子を養育する労働者や要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように努力義務として定められましたので、これを認める場合は就業規則の訂正が必要です。

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