育児介護休業法の改正による就業規則の変更(2)

 これまでは3歳未満の子を養育する労働者が所定外労働の制限(残業免除)の対象となっていましたが、育児介護休業法の改正によりこれが小学校就学前の子を養育する労働者に対象が拡大されました。

 従業員1000人を超える企業は育児休業の取得状況を公表する義務がありましたが、これが従業員300人を超える企業まで対象が拡大されます。対象が拡大することで、これまでは対象となっていなかった企業に公表義務が課せられます。

 いつまでに公表しなければならないなど厳密には定められていませんが、対象となる企業は年1回事業年度終了からおおむね3ヶ月以内に公表する必要がありますので、早めに準備をしておきましょう。

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