育児介護休業法の改正による就業規則の変更
令和7年の4月と10月に育児介護休業法が改正され、それに伴い就業規則の見直しが必要になります。見直しが必要になる箇所について、一つずつ確認していきましょう。
まずは養育する子が病気などにかかった場合の看護休暇ですが、これまでは小学校就学の始期に達するまでの子が対象となっていましたが、4月からは小学校3年生修了までの子と範囲が拡大されました。
また、病気・けが、予防接種などで看護する場合に看護休暇を取得することができましたが、これに感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式も対象に加わりました。
これまで労使協定により継続雇用期間6ヶ月未満の方の子の看護休暇を取得する対象から除外できましたが、この規定がなくなったため勤め始めて6ヶ月未満の方の看護休暇の取得も認める必要があります。
名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」へ変更する必要があります。