育休中の同僚の代替支援助成企業を拡大
厚生労働省は育児休業中の同僚をフォローした社員を支援するための中小企業への助成金の対象を2025年度から拡大すると報じられました。2024年1月から始まった同制度は、同僚社員へ追加手当などを支給する場合にかかる費用を補助するものです。
これまでの制度では資本金に応じて小売業では50人以下、サービス・卸売業では100人以下の中小企業が対象でした。25年度からは全ての業種で「従業員300人以下」の企業も対象になります。
助成要件は、育休中の社員や育児のため短時間勤務をする社員の業務を代替した同僚に対して、負荷の増加に伴う追加手当を支払う場合などに支援策を適用するものであることです。育休中の社員向けでは社会保険労務士の採用など労務体制整備にかかる費用を5万円、同僚に支援する業務代替手当の3/4を国が負担し、手当の支給上限は月10万円としています。
例えば5人の部署で一人が育休を取得した場合、残る4人に業務代替手当を毎月4万円支給すると企業の負担が新たに16万円生じます。この16万円のうち3/4にあたる12万円を助成することになります。