社会保険の適用拡大について

令和4年10月からは従業員数101人以上、令和6年10月からは従業員数51人以上の企業において、一定の要件を満たす短時間労働者は社会保険に加入することとなっております。

一定の要件とは以下のすべての要件を満たすことをいいます。

①週の所定労働時間が20時間以上 

②月額賃金が8.8万円以上

③2カ月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない

社会保険への加入を希望しないため、週の所定労働時間を20時間未満にした場合でも、恒常的に残業するなどして週20時間以上働くことになれば加入する必要があります。

具体的には実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている、または続くことが見込まれる場合は実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に資格を取得することとなります。

例えば4月15時間、5月20時間、6月20時間で7月以降も20時間となることが見込まれる場合は7月1日が資格の取得日となります。

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したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
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