療養費支給申請
健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別 な場合には、その費用について、療養費が支給されます。
協会けんぽでは、被扶養者分を複数名同時に申請する場合に、添付書類がそろっていれば申請書1枚で申請可能でしたが、24年11月に入り、申請書は受診者ごとに必要となりました。
制度上は今までも1人1枚の申請書が必要だったのですが、事務の簡略化や添付書類と病院からの通知で確認がとれる等の理由で受理していたものの、厳密に処理していくようになったとのことです。
申請の際に書類不足で受付されなかったり、追加提出で手間がかからないようご注意ください。