業務改善助成金(7)
業務改善助成金は生産性向上に資する設備投資等を行う必要がありますが、広告宣伝費などの関連する経費も助成対象とすることができます。
例として設備投資を行う取り組みに関連する広告宣伝費、改築・備品等購入費が挙げられています。
助成の対象とならないと明確に示されているのは事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品です。
また、関連する経費は設備投資等の額を限度に助成の対象となります。
例えば設備投資が50万円にも関わらず、広告宣伝費が70万円の場合、広告宣伝費は50万円までしか助成の対象とならないことに注意してください。