業務改善助成金(2)
業務改善助成金の助成対象となる要件として、賃金の引上げがあります。この賃金の引き上げについて今回は解説します。
賃金の引き上げ額によって①30円コース②45円コース③60円コース④90円コースと四つのコースに分かれています。助成額は引き上げ額が大きければ大きいほど、引き上げる人数は7人を上限に多いほど助成額が高くなります。
注意すべきは賃金を引き上げた労働者の数え方です。
対象となる労働者は事業場内最低賃金である労働者もしくは賃金を引き上げた場合に賃金額が追い抜かれる労働者です。
追い抜かれる労働者とは次のような方でしょうか。具体例を挙げて説明します。
Aさん 時給1020円
Bさん 時給1000円(事業場内最低賃金)
Cさん 時給1030円
30円コースを申請しようとBさんの時給(=新しい事業場内最低賃金)を30円上げて1030円にした場合、Aさんは1030円を下回ります。この場合のAさんが追い抜かれる労働者に該当します。
CさんはBさんの新しい時給と同じ1030円ですので、追い抜かれた労働者には該当しません。
では、対象となる可能性のあるAさんはいくら賃金を上げれば助成の対象とされるのかを次回確認していきます。