新しい育児休業に係る給付金について(2)

 前回説明した「出生後休業支援給付金」の対象となる方について、両親ともに育児休業を取得することが原則となりますが、一定の場合は配偶者が育児休業を取る必要はありません。

 例えば、配偶者がフリーランスで仕事をされる方のように雇用保険に加入していない場合や、お仕事をされていない場合などです。そのほかに配偶者がいない場合、被保険者(給付金を受ける方)が配偶者から暴力を受け別居している場合等が挙げられています。両親ともに雇用保険に加入している場合は、双方が育児休業を取得する必要がありますが、配偶者が雇用保険に加入していない場合は、この条件は必要ないということになります。

 両親ともに育児休業を取得する場合は雇用保険番号からその情報を確認できますが、配偶者の育児休業が給付金の要件でない場合は、配偶者がフリーランスであること、配偶者がいないことなどを証明する書類が申請時に必要になります。

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