整理解雇について(7)
所属部門の閉鎖に伴う解雇について争われた事件の第3次の裁判所の判断は解雇権の濫用にはあたらないとしたものでした。
「雇用契約の終了は労働者にとって当面の生活の維持に重大な支障を来すものであるから、生活維持・再就職の便宜について相応の配慮を行うとともに、雇用契約を解消せざるを得ない事情について労働者の納得を得るための説明など、誠意を持った対応」が求められるとされています。
本件では他社の経理部に市場価格としては最高限度の年収でポジションを提案し、さらに退職後1年間については補助として200万円を加算すると提案しました。
労働者・組合とも三か月にわたって全7回交渉を行い、雇用契約を解消せざるを得ない事情を説明していました。
これらの対応が誠意ある対応と認められ、解雇が有効であるとされました。