年収の壁対策の手当について
年収の壁対策の施策についての助成金について説明してきましたが、今回は「社会保険適用促進手当」について説明します。
これは2年間の上限が設けられていますが、短時間労働者への社会保険の適用にあったり保険料の算定とならない手当を設けることができるという制度になります。
社会保険の適用となることで健康保険・厚生年金保険の保険料が発生し、手取りが減少することを補うための手当を支給した場合、この手当の分を社会保険料の算定対象外とすることができるというものです。
例として挙げられているケースでは手当を支給することで保険料が18万となるところ、手当のを保険料の計算に含めないことで保険料を16万円にすることができるとなっています。
この手当も助成金を受けるための報酬の増額として認められ、会社負担分の保険料も抑えることができます。
ただし、上限額が設けられているので注意が必要となります。