学生時代の国民年金は納めた方が良い?(2)
現在(令和6年)に令和4年度の国民年金保険料を納める場合、1か月あたり16590円を納めることになり1年では199080円となります。これだけ納めることで将来の1年間で受給できる金額が19200円ほど増えます。
また、追納した国民年金保険料は所得税の計算の際にも引かれますので、年収300万円の場合1万円ほど所得税が少なくなります。
これからの自らのライフプランを考えるのに遅いことはありませんので、よく検討して追納制度の利用も考慮してください。
ただし、追納制度は保険料を納めていない古い期間から納めるものになります。
「3年度以上前の加算がされているものではなくて、加算がされていない去年の分を納める」や「保険料の低い年だけ納めたい」ということはできませんのでご注意ください。