基礎年金番号不明者の社会保険取得手続きについて

昨年10月より社会保険取得手続時に基礎年金番号が解らない為番号を記載できない場合、年金手帳の再交付申請書の添付がなければ、年金事務所の窓口にて受理されない事になりました。


基礎年金番号が解らない場合、20歳以上の日本人の方には必ず基礎年金番号が付与されているはずなので、運転免許証等により本人確認のうえ、年金手帳再交付申請書に厚生年金適用事業所に勤務履歴があればその会社名を、20歳以降引越をしているならば、引越前の住所等記載のうえ、取得届に添付してお届け下さい。


20歳未満の方、外国人の方は20歳以上でも来日後適用事業所勤務が初めての場合等、基礎年金番号が付与されていない場合がありますので、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード等二種類にて本人確認のうえ、取得届の備考欄に「運転免許証・在留カードにて本人確認済み」というようにご記載のうえお届け頂ければ、取得届のみの提出で大丈夫です。
20歳未満の方はこの本人確認の他、20歳未満とご記載頂ければ、間違いなく新規にて手続きをして貰えます。(記載がないと年金事務所の担当者が勘違いをして受理してもらえない場合があります。)
受付窓口にて受理されず、二度手間になってしまうような事がないよう、ご注意下さいませ。

※こちらは主に東京の年金事務所での取扱い方法です。
 その他の地方については、お手数ですが事前に各年金事務所にてご確認下さい。

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したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
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