同一労働同一賃金の考え方(2)

 前回触れた長澤運輸事件では住宅手当・家族手当・役付手当・賞与については支給しないことは不合理ではないと判断されました。

 これらのうち、住宅手当・家族手当・賞与については、再雇用された嘱託乗務員が老齢厚生年金の支給を受けることが予定され、老齢厚生年金が支払われるまでも調整給が支払われることを理由としています。

 役付手当については年功給、勤続給的性格のものではないことを理由としています。

 一方、家族手当に近い性質を持つ扶養手当を支給しないことに対し、不合理であるとの判断が下された例もあります。

 次回はその違いについて見ていきます。

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