会社に労災保険支給の取消訴訟を起こす資格なし
本件は札幌中央労働基準監督署が財団の従業員に、労災保険法に基づき業務に起因して疾病を罹患したことを受けて療養補償給付等の支給決定したことに対し、処分の取り消しを求めた事案です。
財団側はこの支給決定によって労働保険の保険料が増額される恐れがあることから、処分取り消しを求める訴訟を提起できる、即ち原告適格があると主張しました。
1審判決では原告適格を否定しましたが、原審判決では労災保険の支給決定によってメリット収支率が大きくなり、納付すべき労働保険料が増額されるおそれがあるとし、「事業主は、労災支給処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者として」原告適格を認定しました。
次回以降にこれを翻した最高裁の判断を確認していきます。