介護離職防止のための制度の周知の強化について(2)
介護休業法が改正され、事業主は雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施や介護休業に関する相談体制の整備措置などを講じる必要があります。
相談体制の整備は中小企業にとっては負担となる可能性がありますが、専門家は「母親が認知症になったと言ってきたら『地域包括支援センターに行きましたか』といったやり取りだけでも相談になる。上司や人事などに相談できる仕組みがあれば問題はない」と言います。
人手不足が叫ばれる中、介護離職をさせないための対応がますます重要になります。法改正の趣旨を踏まえた社内の整備を急ぐ必要があります。