介護サービス事業所の毎年の報告が義務化

来年度から介護保険サービスを提供する全ての事業所は、毎年財務状況や従事者数などの報告を行うことを義務付けられることになりました。

現在は3年に一回、抽出事業所のみが報告の対象となっていましたが、毎年全事業所を対象とすることでより正確な情報を集め、業務に支障をきたす場合にスムーズな支援を行うことを目的とします。

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

事務所概要

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