介護と仕事の両立(3)
介護休業と違い、通院への付き添いなど短時間の休みが必要な場合は介護休暇を取得することができます。
対象となる家族は介護休業の場合と同じで、労使協定を締結している場合は入社6か月未満の労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外とすることができますが、原則として対象となる労働者は日々雇い入れられる者以外となっています。
有給休暇とは別に休暇を取ることができますが、有給か無給かは会社の規定によります。また、雇用保険からの介護休業給付のような制度もありません。
休暇を取得することのできる日数は対象家族が一人の場合は年5日、二人以上の場合は年10日までとなっています。