介護と仕事の両立(2)
介護休業は休業期間中に仕事と介護を両立させる体制を整えることを目的として、対象家族一人につき通算93日まで取得することができます。
対象となる家族は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫となっています。
介護休業を取得できる労働者は原則として日々雇い入れられる者を除いたすべての労働者となりますが、介護休業の取得予定日から93日を経過する日から6か月以内に契約が満了し、更新されないことが明らかな労働者は含まれません。
例えば、5月1日から介護休業を取得予定の場合、93日後(=8月2日)から6か月以内に更新回数の上限に達し、更新されない労働者に対しては介護休業を与える義務はありません。
また、労使協定に定める場合は入社1年未満・休業の申し出から93日以内に雇用期間が終了する場合・1週間の所定労働日数が二日以下の労働者も対象外とすることができます。
介護休業中は雇用保険の介護休業給付金が支給されるケースがありますので、休業期間を上手に利用し、仕事と介護を両立できる体制づくりが重要になります。