カスハラ条例施行、国も立法化(2)
企業の対応については「速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申し入れ、その他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定。従業員を守るために「現場責任者等が対応を代わった上で、顧客等から就業者を引き離す、あるいは、弁護士や管轄の警察と連携を取りながら対応するなど、就業者への被害がこれ以上継続しないようにすることが求められる」としています。
さらに
①カスハラ対策の基本方針・基本姿勢の明確化と周知
➁カスハラ禁止の方針の明確化と周知 ③相談窓口の設置
④適切な相談対応の実施
⑤相談者のプライバシー保護に必要な措置を講じて就業者に周知
⑥相談を理由とした不利益な取り扱いの禁止の周知
⑦現場での初期対応の方法や手順(マニュアル)の作成
を挙げています。