割増賃金の計算の基礎から除外できる手当は何か(3)

 7種類以外の賃金については基本的に割増賃金の計算の基礎となる賃金に含めます。

 たとえば、ある作業に就いた際に支給される特殊作業手当があり、その作業を割増賃金が発生する時間に行った場合、特殊作業手当は通常の労働時間または労働日の賃金に含まれます。

 逆に、通常の労働時間または労働日の賃金に該当しないものは含めなくてもよく、勤務の一部または全部が深夜に行われる看護等の業務に対し支給する夜間看護手当は、参入しなくても差し支えないとされています。

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

事務所概要

事務所

◆所在地:〒113-0033

東京都文京区本郷4丁目2番8号 フローラビルディング 7階

◆TEL:03-5684-2061

◆FAX:03-5684-2060