男性従業員の育休復帰後の変形労働時間勤務を免除する必要があるか
1か月単位の変形労働時間制の対象となっている職場で、育児中の男性社員が通常の8時間勤務での働き方を希望した場合、会社は応じる義務があるでしょうか。
1か月または1年単位の変形労働時間制等により労働者を労働させる場合には、「育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない」と定められています。
労働局や厚生労働省の示す例にも申し出た者や育児を行う者を変形労働時間制の適用免除とする例も挙げています。労働局の協定例には引き続きの適用に当たって、会社と従業員代表が協議するとしているものもあります。
変形労働時間制の適用を全面解除する必要があるとまではいえませんが、現在の勤務体制をどの程度修正すれば対応可能かについて、従業員と話し合うことが必要でしょう。