時間外労働の限度を超える時間外労働の割増率について
先日顧問先様から、 「特別条項付き36協定を労働基準監督署へ郵送提出をしたところ、限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとの割増率の記載が無かったということで差し戻されてしまいました。この際の割増率は今まで通り法定割増率(二割五分)でよいのでしょうか?」 とのご質問を受けました。
確かに平成22年4月施行の改正労働基準法では、特別条項付き36協定を締結する際には限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定める事。その割増率は法定割増率を超える率とするよう努めることと定められていますが、労使で話し合いの結果、二割五分とすることになった場合にはそのままでも問題はありません。
また、1か月に60時間を超える法定時間外労働に対しては、法定割増率が5割となり、事業主と労働者はそもそも時間外労働自体を減らす様に努める義務もありますので、ご注意下さい。