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若手従業員の離職の原因と防止策を探る

 人出不足が続く中、新たに人を募集し、採用するには時間もコストもかかります。まずは、今いる従業員の離職をいかに防止し、定着を図るかが重要です。ここでは、若手を中心に従業員の離職要因を探りながら、離職防止のための施策などを検討してみます。

離職の現状と企業側のリスク

 労働人口が減少している我が国において、人材の確保は年々難しくなっています。また、転職等による雇用の流動性が高くなっている今日、人材の流出を防ぎにくい風潮もあります。そうして中で従業員の離職を防止し、いかに定着を図るかは企業にとって重要な経営課題の一つです。

 厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)」によると、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者が37.0%、新規大学卒就職者が32.3%であり、事業規模が小さいほど離職率が高くなる傾向があります。

 優秀な人材の流出は、事業活動の停滞や企業成長の鈍化を招くだけではありません。自社の事業に必要な経験やノウハウを有する人材が流出することは、競合他社との企業競争力の低下につながる恐れもあります。また、人材育成にかけたコストが無駄になるばかりでなく、新たな人材確保・育成にさらなるコストはかかります。そのうえ、離職者が担当していた業務を他の従業員が引き継がなければならず、既存従業員の負担が増し、さらなる離職が起こるなどの悪循環を生む恐れもあります。その結果、生産性やサービスの質が低下するといった事態にもなりかねません。

 離職率の高さは、企業イメージにも直結します。インターネット等で人が定着しない企業評価をされると、採用活動にも悪影響を及ぼし、優秀な人材を確保できないことにもなりえます。

割増賃金の計算の基礎から除外できる手当は何か(3)

 7種類以外の賃金については基本的に割増賃金の計算の基礎となる賃金に含めます。

 たとえば、ある作業に就いた際に支給される特殊作業手当があり、その作業を割増賃金が発生する時間に行った場合、特殊作業手当は通常の労働時間または労働日の賃金に含まれます。

 逆に、通常の労働時間または労働日の賃金に該当しないものは含めなくてもよく、勤務の一部または全部が深夜に行われる看護等の業務に対し支給する夜間看護手当は、参入しなくても差し支えないとされています。

割増賃金の計算の基礎から除外できる手当は何か(2)

 割増賃金から除外できる賃金の基準は解釈例規などに示されています。

 例えば家族手当は、扶養家族数またはこれはこれを基礎とする手当額を基準として算出した手当を指します。物価手当、生活手当などの名称でも、この基準に算出する部分については家族手当として扱い、除外賃金とすることができます。

 一方、独身者にも支払っていたり、家族数に無関係に支給されたりしていると、その部分は家族手当に当たらず除外賃金とすることはできません。

 子女教育手当は、教育を要する子女の数という個人的事情により支給される場合は除外手当に当たります。

 別居手当は、配偶者のある労働者だけに対し、勤務を理由とする別居という事実を条件として支給する手当などが該当します。「別居手当・単身赴任手当」と単身赴任手当を並列して記載しているものもあります。

割増賃金の計算の基礎から除外できる手当は何か

 1日で8時間や1週間で40時間を超える労働には割増賃金の支払いが必要になります。

この割増賃金の計算の基礎となる賃金はどのような賃金でしょうか。

 割増賃金の計算の基礎となるのは「通常の労働時間または労働日の賃金」です。この中から除外できる賃金として家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金が制限的に列挙されています。

 これらの手当に該当しない「通常の労働時間または労働日の賃金」はすべて割増賃金の基礎となる賃金に参入しなければならないとされています。また、手当等の名称にかかわらず実質によって取り扱われますので、注意が必要です。

 除外される賃金の基準について次回確認していきます。

顧客の不当な言動から従業員を守るために

企業が取り組むべき対策

 企業としては、自社の属する業界や顧客の特性などを踏まえて、カスハラに対する会社としての基本方針を明確にし、従業員に周知しなければなりません。また、業界や自社で起きた事例などを調査し、対応方法の成功例、失敗例などを精査して、カスハラが発生した場合の対応マニュアルなどを策定しておくことも必要です。

 したがって基本方針や対応マニュアル、手順書を策定したら、パート・アルバイトを含めた従業員研修を行い、対応策を共有することが重要です。特に、店長やマネージャーなどは、上司として現場でカスハラ被害を受ける従業員の最初の相談者ともなりますので、自社の基本方針、対応手順等を習得しておく必要があります。

 企業は、従業員に対する労働契約法上の安全配慮義務(第5条)があります。したがって、カスハラ対応にあたった従業員のサポートやケアのために社内相談窓口設置し、場合によっては産業医や臨床心理士などの専門家につなげ、適切なケアを受けられるよう体制を整えることも必要でしょう。

カスタマーハラスメントへの対応と労務管理

 カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)とは、「顧客等からクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています(厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業アニュアル」)。カスハラは従業員に過度な精神的ストレスを与え、業務に支障を及ぼして企業や組織に多大な損失を招くことにもなります。したがって、企業は優越的な立場にある顧客に対して強く出られない従業員を、顧客の悪質なクレーム・不当な言動から守るための対応が求められます。

 同マニュアルによると、全国の企業・団体に勤務する20歳から64歳の男女労働者のうち、過去3年間に勤務先でカスハラを一度以上経験した者の割合は15.0%。受けた内容は「長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム(過度なもの)」が5割を超えて最も多く、次いで、「名誉棄損・侮辱・ひどい暴言」、「著しく不当な要求」の順となっています。

 

従業員への影響

 厚生労働省の労働者調査では、顧客から著しい迷惑行為を受けた際の労働者の心身への影響は「怒りや不満、不満などを感じた」(67.6%)や「仕事に対する意欲が減退した」(46.2%)が多くなっています。また、「何回も繰り返し経験した」労働者においては、「眠れなくなった」(21.2%)、「通院したり、服薬した」(8.8%)の割合が高く、深刻な影響がうかがえます。こうした現状を踏まえると、企業として、カスハラに対して適切な対応をしていないと、被害労働者から業務上災害として安全配慮義務違反を問われ、その責任を追及される可能性があります。

フリーランス労災保険センターを設立(2)

 連合フリーランス労災保険センターは義務付けられている「加入者への安全衛生教育・災害防止研修」を連合本部で行い、加入や給付の事務、加入者からの問い合わせ対応は労働組合福祉協会に委託します。加入希望者が訪問可能な事務所についても、連合が全国47都道府県に展開している地方連合会に設置する予定です。

 加入者は給付基礎日額に応じた労災保険料のほか、毎月600円を会費として支払います。また、加入時に入会金4000円、1年ごとの更新料1000円も発生します。

 給付基礎日額は従来の特別加入と同様に3500円~25000円までの16段階から選択可能で、保険料は一律0.3%となります。

 高い金額を選択すると、その分補償も厚くある仕組みとなっています。

フリーランス労災保険センターを設立

 連合は、今年11月からフリーランス向けの労災保険特別加入制度の対象が全業種に拡大されることを受け、包括的な特別加入団体としての承認を目指し、「連合フリーランス労災保険センター」を設立しました。委託により業務に従事する特定受託事業者=フリーランスであっても、同センターを通じて労災保険に特別加入できることになります。

 適用対象の拡大は労災保険法施行規則などの改正によるもので、フリーランス新法と同じ11月1日の施行を予定しています。連合によると、10月中には東京労働局から承認が下り、施行と同時に加入申請の受付を開始できる見込みです。

 対象拡大に当たり、個人タクシー業者や建設業の一人親方などこれまでも特別加入が認められていた21業種のフリーランスは、引き続き既存の特別加入団体を通じて加入しますが、新たに対象に加わった業種のフリーランスは追加で4つの要件を満たした団体を通じて特別加入を認められます。

人材確保に価格転嫁が不可欠

 最低賃金が目役通り50円引き上げられた場合、今年6月時点での求人で最低賃金の時給を下回る求人が全国では39.9%を占め、滋賀と大阪では50.3%、神奈川でも50.1%と5割を超えている府県もあります。中央最低賃金審議会でも使用者側は「中小企業を圧迫するコストは増加する一方で、小規模な企業ほど価格転嫁ができず、賃上げ原資の確保が困難な状況にありまた、企業規模や地域による格差は拡大している」と指摘しています。

 最低賃金の原資を捻出するには、大企業や取引先への価格転嫁ができるかがカギを握ります。政府や中小企業庁はエネルギー価格や原材料価格の高騰を背景に価格転嫁や取引の適正化を呼びかけています。

 一方、労務費等の価格転嫁による賃上げができなければ従業員の離職リスクも高まります。最低賃金引き上げに備えた政府の支援はもちろん必要ですが、価格転嫁に向けた企業努力も欠かせません。

2024年度の最低賃金は50円アップ

 厚生労働省の中央最低賃金審議会が決めた2024年度の最低賃金の目安に沿って、全国の最低賃金が10月から改定されました。

 通例なら各都道府県をA、B、Cの3ランクに分けた改定の目役を示しますが、今回は各ランクともに一律50円でした。

 全国加重平均は1054円、昨年比5%と大幅に引き上げられました。これにより全都道府県が900円以上となり、1000円以上も8都府県から16都道府県になります。

 最低賃金はこれまでパート・アルバイトなど非正規社員の賃上げの役割を担ってきましたが、中小企業の正社員の領域にまで影響が及んでいます。

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当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

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