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働き方改革関連法における年次有給休暇の取り扱いについて

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
その中でも、本日取り上げさせていただくのが年次有給休暇のことです。

2019年4月1日から使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日時季を指定して有給休暇を与えることが義務付けられます。(10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者ということですが、年次有給休暇が付与が10日未満の労働者…例えばパートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については適用外となります。

今までは労働者が自ら申し出なければ取得できなかったところを、今後は使用者が取得時季を聴き、希望を踏まえて時季を指定することになります。
また、時季指定をする場合は、休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、就業規則へ記載しなければなりません。

年に5日の年次有給休暇を取得させなかった場合や、時季指定を行うことを就業規則へ記載せず時季指定を行った場合は罰則が科されることがありますので、使用者の方は注意しましょう。

今回の年次有給休暇に関する事や、そのほかの働き方改革関連法に関する詳細は厚生労働省ホームページにリーフレット等がございますので、ぜひご参照ください。

 

割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは?

割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる『1時間当たりの賃金額』です。

例えば月給制の場合は、各種手当を含めた月給を、1ヶ月の所定労働時間で割り1時間当たりの賃金額を算出します。

この時以下の物は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づき支給されるので、基礎となる賃金から除外できます。

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われる賃金

⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

①~⑦は例示ではなく限定列挙されている物ですのでこれらに該当しない賃金は全て算入しないといけません。

※①~⑤の手当については、このような名称の手当であれば、すべて基礎となる賃金から除外できるという訳ではないのでご注意ください

 

 

 

 

被扶養者異動届の手続き

平成30年10月1日より日本年金機構で受け付ける「健康保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の取り扱いが変更になりました。

一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略する事が可能となります。

なお、被保険者と被扶養者の認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認が行われるため、原則として添付書類は不要となっています。ただし、日本年金機構において同居の確認ができない場合には、別途、住民票の提出が求められることがあります。

 

詳細につきましては、下記のURL(日本年金機構)をご覧ください。

 

詳細  https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

 

 

 

 

 

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険適用要件について

平成28年10月1日より健康保険・厚生年金保険の適用対象者が拡大され被保険者501人以上の特定適用事業所に勤務する短時間労働者が適用対象となってから2年が経過し、運用にも慣れてきた頃だと思いますが、最近その適用要件について誤解されている事案がありましたので、再度確認してみましょう。

ご存知の通り、従来からのパートタイム労働者についての健康保険・厚生年金保険適用基準である4分の3基準を満たさない場合であっても、次のすべての要件に該当した場合には、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

〇次のいずれかの特定適用事業所、任意特定適用事業所に勤務していること

・被保険者が常時501人以上の事業所

・被保険者が500人以下で労使合意に基づき申出をした事業所(平成29年4月~)

・国、地方公共団体に属するすべての事業所(平成29年4月~)

〇週の所定労働時間が20時間以上あること

〇雇用期間が1年以上見込まれること

〇賃金月額が8.8万円以上であること

〇昼間部の学生でないこと

 錯誤があったのは、賃金月額が8.8万円以上の部分で、これを判断する際に含めなくて良い残業代や通勤手当を含めて対象者を判断していたというものです。資格取得届や算定基礎届に記載する報酬月額については、時間外手当、通勤手当等も含めた金額となりますので、そのように思い込んでしまったようです。

適用開始時の日本年金機構の案内には詳細まで記載されているのですが、当年の算定基礎届・月額変更届の手引きなどの資料には、残業代や通勤手当についての記載がなくなっていることも錯誤の原因の1つかと思われます。

 健康保険・厚生年金保険の適用拡大については、平成29年4月1日から被保険者数が常時500人以下の事業所においても労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所と、国・地方公共団体に属するすべての事業所は適用対象となっており、また厚生労働省で本人の月収要件を8.8万円から6.8万円以上に引き下げるなど加入者を最大で200万人増やす案の検討も始まっているようですので、今後の動向についても目が離せませんね。

 

詳細は下記、日本年金機構の資料ページへどうぞ

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

 

雇用継続給付手続き省略

平成30年10月1日から雇用継続給付の手続きを事業主が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。
今後、その申請内容等を事業主が被保険者に確認し、被保険者の同意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を
作成・保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済」と記載する必要があります。
※同意書の例については、厚生労働省のホームページにWord形式でファイルが掲載されています。

【対象となる申請書等】

<高年齢雇用継続給付金>
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 等

<育児休業給付金>
・育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 等

<介護休業給付金>
・介護休業給付金支給申請書 等

詳細につきましては下記のURL(厚生労働省)をご確認ください。
[詳細] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

資格喪失後の継続給付

会社を退職し健康保険の被保険者資格を喪失した後でも、一定の要件を満たしていれば継続して受給できる給付があります。

その中でも傷病手当金についてお伝えしたいと思います。

資格喪失後に継続して傷病手当金を受けるには次の2つの要件を満たしていることが必要です。

1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること

  (健康保険の任意継続期間は除く)

2.資格喪失時に傷病手当金を受けているか、又は受ける条件を満たしていること

  (退職日に出勤した場合は対象となりません)

 

資格喪失後の傷病手当金は、断続して受給できない、老齢年金等を受給する場合は支給されない(その額が傷病手当金を下回る時は差額の支給)、付加給付がつかない(組合健保の場合) といった被保険者であった時とは異なる要件もあります。

傷病手当金を受給していた方が復職せずに退職するケースもあると思います。上記のように在職中と全く同じというわけではありませんが、病気や怪我ですぐに働くことが難しい方にとっては収入面の不安が軽減するのではないでしょうか。

 

平成30年8月から高額療養費の上限額が変わります(70歳以上の方)

健康保険の給付制度の一つに、同一月(1日~末日まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が上限を超えた場合に申請により払い戻される高額療養費制度があります。

平成30年8月の診療分から70歳以上の方の上限額が変更になりました。

詳細につきましては下記のURL(厚生労働省)をご確認ください。

[概要] https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209856.pdf

[詳細] https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf

 

「現役並み(年収約370万円以上)」に分類される方についての改正が大きく、”外来”の区分が無くなり、収入の多い方については上限額が大きく引き上げられます。

「一般(年収約156万円から約370万円)」の方は、”外来”の上限額のみ変更しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給期間延長

最近、連続して雇用保険の基本手当に関する受給期間延長について

お問い合わせをいただきましたので改めてお伝えしたいと思います。

妊娠、出産、病気、けが、介護などの理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、

延長申請をすることで、最長4年まで受給期間を延長することができます。

以前は、上記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1か月以内という

短期間内に手続きをしませんと延長を行うことはできませんでした。

働くことができない状態の人に期間指定は大変だと思っておりましたが、

平成29年4月1日より、延長後の受給期間の最後の日まで申請可能に変更されております。

ご注意いただきたいのは、支給を受けることができる期限(原則、離職日の翌日から1年)の延長であって、

支給を受ける日数が増えるわけではないこと、延長申請が遅くなりますと、受給期間の延長をしても

給付日数の全てを受給できない可能性があることです。

離職票発行時に渡される冊子にも載っていますが、退職者で対象になりそうな方には

事前にお伝えすることで安心につながるかもしれません。

 

70歳以上被用者該当届の改定


これまで、厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の方の老齢厚生年金の支給停止は、昭和12年4月2日以降に生まれた方が対象でしたが、平成27年10月1日以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた方も対象になります。そのため、昭和12年4月1日以前に生まれた方についても、70歳以上被用者該当届の届出が必要となります。

就職により被扶養者でなくなった場合は手続を

4月からお子様が就職された方もいらっしゃると思います。

就職によりお子様自身が就職先の健康保険に加入する場合、

被扶養者の削除手続きが必要です。

 

扶養に入れる手続きに比べると忘れがちな手続きですので、

新社会人となったお子様をお持ちの方がいらっしゃいましたら

確認のうえ速やかに手続きをしましょう。

 

管理人紹介

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当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
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