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年金法の改正
10月に入り、ぐっと寒くなってきました。日中はまだ暖かいものの、季節はすっかり秋ですね・・・。
さて、この時期になると、給与支払いにおける保険料額が変更になります。
24年9月分から厚生年金保険料率が16.766%に、また社会保険料の定時決定を行った対象者も標準報酬月額が新しくなります。
給与計算業務を行っていらっしゃる方は確認作業が多くなる時期ですが、当事務所ではそういった給与計算業務の代行も行っておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
さて、今年の8月には年金法の大きな改正が行われました。
その中でも、私たちの現在の保険料支払、将来の年金受給に深く関わるであろう改正を2点ご紹介します。
(1)受給資格期間の短縮 (平成27年10月施行)
納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮するというものです。
(対象となる年金)
・老齢基礎年金、・老齢厚生年金・退職共済年金 ・寡婦年金
上記に準じる旧法老齢年金
また、現在無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行うこととされています。
(2) パート・アルバイト等短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大 (平成28年10月施行)
現在、社会保険は、週30時間以上勤務している労働者が適用の対象になっていますが、平成28年10月からは以下のように対象者の範囲が拡大されます。
①週20時間以上
②月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④学生は適用除外
⑤従業員501人以上の企業(現行の適用基準で適用となる被保険者数で算定)
なお、この法律が施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき必要な措置が講じられることとなっています。
今後も法改正情報などありましたら随時ご紹介していきたいと思います。
有期労働契約の改正について☆
長い夏もようやく終わり季節はようやく秋を迎えました。
食欲の秋・スポーツの秋・・と話題の尽きない秋ですが、今回のブログでは今年の夏を振り返り、
8月に改正された有期雇用についてのテーマをご紹介したいと思います♪
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24年8月10日に労働契約法が改正され、パート・契約社員・派遣社員・嘱託など
「有期労働契約で働く人たちへ新しいルール」が適用されることになりました。
★「改正法3つのルール」★
①期間の定めのない雇用への転換:
・有期労働契約が契約更新され通算期間が5年を超えたときは、
労働者の申し込みにより期間の定めのない無期契約に転換することができる(但しルール施行日後の契約が対象)。
・無期雇用への転換の申出は、契約期間が5年を超えた場合、その超えた契約期間の初日から末日の間までに行うことができ、
労働者が申し込みをすると使用者はそれを承諾したものとみなされ無期労働契約が成立する。
②雇止め規制の法定化:
・これまで有期労働契約は使用者が契約更新を拒否した場合「雇止め」されてしまい、それを規制する法律はありませんでした。
今回の改正では、労働者保護の観点から過去の最高裁判例で認められた判例上のルールを労働契約法に法定化しました。
・裁判の判例で認められたルールが適用され、下記のいずれかに該当する場合、
「客観的に社会通念上相当と認められないときは」雇止めが無効となります。
○過去に反復更新された契約が、通常の無期雇用者の場合の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
○労働者が契約期間満了時に契約更新を期待することに合理的な理由があると認められるもの
(※上記雇止め規制のルールが適用されるのは、労働者が有期労働契約の更新の申し込みをした場合に限る)。
③不合理な労働条件の禁止:
・職場におけるすべての労働条件において、無期雇用者と有期雇用者間で不合理にそれを相違させることは禁止する
・労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、職務の内容や配置転換の範囲、その他の事情を考慮して個別に判断します。
これらに特段の合理性がない労働条件を設ける場合を不合理な労働条件とみなすと解されます。
☆この改正にも、例えば①には通算5年以上の契約には、6月以上の空白期間を設ければ以前の契約は
通算年数のカウントには入らないなどの細かい規定もありますので、
気になった方は是非下記HPをチェックしてみてくださいね♪
≪☆厚生労働省HP☆≫
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
最低賃金改正
9月に入り1週間が経ち、全国の地域別最低賃金額が続々と発表されています。
東京都最低賃金額は10月1日から、837円から13円アップの850円になります。
最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。
最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。