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通勤非課税限度額の変更

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行され、
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを
除きます。)について適用されます。

◆課税済の通勤手当についての精算
すでに支払われた通勤手当について
改正前の非課税規程を適用した源泉徴収が行われていますが、
改正後の非課税規程を適用し、過納となる税額は、
本年の年末調整の際に精算することになります。

◆すでに退職している方の場合・・・源泉徴収票の再交付が必要になります。

改正後の1カ月あたりの非課税限度額、
詳しい内容につきましては、国税局HPをご参照ください。

最低賃金改定

全国の地域別最低賃金額が発表されました。

発行年月日は地域によって異なりますが東京は10月1日で、最低賃金額は19円アップし、869円から888円になります。

最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。

最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

・臨時に支払われる賃金

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。

 

 

「ローマ字氏名届」の提出

 平成26年10月より、外国籍の方の厚生年金保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて「ローマ字氏名届」の提出が必要となりました。

 厚生年金保険被保険者資格取得届の他に、厚生年金保険被保険者氏名変更届、国民年金第3号被保険者関係届が対象となります。

 外国籍の方について原則全員提出となりますので、ご注意ください。


 記入例等の詳細は以下をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000022096zuAGXZpmGD.pdf

雇用保険の基本手当日額の変更について

  8月1日より雇用保険の基本手当日額が変更になりましたのでお知らせ致します。

 

                ○賃金日額の下限額    ○基本手当日額の下限額 


 
・全年齢                 2,300円          1,840円

 

                ○賃金日額の上限額    ○基本手当日額の上限額

 

・30歳未満             12,780円           6,390円

 

・30歳以上45歳未満      14,200円          7,100円

 

・45歳以上60歳未満      15,610円          7,805円

 

・60歳以上65歳未満      14,910円          6,709円 

 

 平成26年度については、平成25年度の平均定期給与額が前年比で約0.2%減少したことから、下限額・上限額とも引き下げとなりました。
 この変更に伴い、現在受給されている方の給付額が変更になる場合がありますので御注意下さい。

 

詳細
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000051315.pdf#search='%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%89%8B%E5%BD%93%E6%97%A5%E9%A1%8D'

 

 

育児休業給付金の支給率について

こんにちは。

石川労務管理事務所 です。

 

育児休業給付金の支給率についてですが、

弊社HPでもお知らせしましたとおり、

平成26年4月1日以降に開始する、育児休業から

育児休業給付金の支給率が引き上げになります。

 

今回の法改正につきまして・・

平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、

育児休業を開始してから 180日目までは、休業開始前の賃金の67%を支給し、

181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%を支給します。

 

181日目からは、従来の支給率になりますので、ご注意ください。

 

http://www.hellowork.go.jp/kaisei-ikuji

 

 

 

 

 

産前産後休業取得者申出書

以前にも当ブログでお伝えしております産前産後休業保険料免除制度がもう少しで開始されます。

申請することにより健康保険・厚生年金保険料が被保険者分、会社分ともに免除されますが、

申請期間は産前産後休業期間中となっており、産後休業後の申請は原則受け付けないとのことです。

受け付けてもらう為には、賃金台帳、タイムカード、理由書等相当な添付資料が必要になるようです。

申請用紙はまだ年金事務所にも用意されておらず、実際の手続きはもう少し先のことになりますが、

対象者がいる場合は申請忘れのないようご注意ください。

 

雇用調整助成金の改定について

 
ようやく冬本番となり、あと何日かで年の瀬ですね。
 
さて、平成25年10月以降、雇用調整助成金の支給限度日数が
1年間で100日(3年間で300日)から対象期間の初日が平成25年10月1日以降に
設定する場合から1年間で100日(3年間で150日)変更となっておりましたが、
12月1日以降の設置又は判定基礎期間から、さらに支給要件等の
下記4点が変更されます。
   
1.クーリング期間制度の実施
   
2.休業規模要件の設置
 
3.特例短時間休業の廃止
 
4.教育訓練の見直し
 
ご利用をお考えの事業主さまの皆さま、ご留意くださいませ。   
 
詳しくはお近くの労働局やハローワーク、下記のホームページをご参照ください。
 
・雇用調整助成金について
 
 
助成金等を含めまして何かお困りのこと等がございましたら
お気軽に石川労務管理事務所までご相談ください。
 
年の瀬が近づき、慌ただしいことと思いますが、ご自愛くださいね。
 
 

 

外国生命保険会社等と国外で締結した保険料について 【年末調整】

いよいよ年末調整の準備が本格化する時期になり、先日顧問先様から、外国人社員の方が国外で締結した生命保険については、生命保険料控除対象となるのかと質問を受けました。 控除証明書はないのですが、契約書と保険料額のわかる書類を持参され、「以前控除対象にして貰ったはずだ」と本人が言っているなんていう場合は、「確認した方がいいかな」 となりますよね。

回答は、残念ながら対象とはなりません。

保険会社が外国生命保険会社でも国内に営業所があり、国内で締結した保険については対象となる事がありますが、外国生命保険会社等と国外で締結した生命保険契約等に基づく保険料は対象とはなりません。

 

他にも下記のあげる保険料は控除対象とはなりませんので、ご注意下さい。

  • 保険期間が5年未満の生命保険契約等で、その期間満了の日に生存している場合又はその期間中に特定の感染症など特別の事由で死亡した場合に限り保険金が支払われる事になっているような貯蓄保険の保険料
  • 勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金
  • 障害保険契約に基づく保険料
  • 信用保険契約に基づく保険料

【年末調整】 昨年との変更点

今年もあと2か月弱となり、年末調整の時期が近づいてきました。

年末調整における昨年との変更点は以下の通りです。

 

1.復興特別所得税を源泉徴収することとされました。

2.給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

3.特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。

 

詳細

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/04-06.pdf

 

「年末調整」は、給与の支払いを受ける人の一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足分を精算する大切な手続ですので、準備は早めに段取りよく行いましょう。

 

 

 

 

平成25年10月分からの年金額の改定について

こんにちは。石川労務管理事務所です。

 

平成25年10月分からの年金額の改定について、お知らせ致します。

平成25年9月分までの年金額は、

平成12年度から14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず

年金額を据え置いていた事で、本来の水準よりも2.5%高い水準となっています。

 

平成24年の法律改正で、

平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月に段階的に特例水準を解消する事により

年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも考慮して

世代間の公平を図る事となりました。

 

このため、平成25年10月分以降としてお支払いする年金額は、

4月から9月までの額から、マイナス1.0%の改定が行われます。

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

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