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短時間労働者の健康保険・厚生年金保険適用要件について

平成28年10月1日より健康保険・厚生年金保険の適用対象者が拡大され被保険者501人以上の特定適用事業所に勤務する短時間労働者が適用対象となってから2年が経過し、運用にも慣れてきた頃だと思いますが、最近その適用要件について誤解されている事案がありましたので、再度確認してみましょう。

ご存知の通り、従来からのパートタイム労働者についての健康保険・厚生年金保険適用基準である4分の3基準を満たさない場合であっても、次のすべての要件に該当した場合には、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

〇次のいずれかの特定適用事業所、任意特定適用事業所に勤務していること

・被保険者が常時501人以上の事業所

・被保険者が500人以下で労使合意に基づき申出をした事業所(平成29年4月~)

・国、地方公共団体に属するすべての事業所(平成29年4月~)

〇週の所定労働時間が20時間以上あること

〇雇用期間が1年以上見込まれること

〇賃金月額が8.8万円以上であること

〇昼間部の学生でないこと

 錯誤があったのは、賃金月額が8.8万円以上の部分で、これを判断する際に含めなくて良い残業代や通勤手当を含めて対象者を判断していたというものです。資格取得届や算定基礎届に記載する報酬月額については、時間外手当、通勤手当等も含めた金額となりますので、そのように思い込んでしまったようです。

適用開始時の日本年金機構の案内には詳細まで記載されているのですが、当年の算定基礎届・月額変更届の手引きなどの資料には、残業代や通勤手当についての記載がなくなっていることも錯誤の原因の1つかと思われます。

 健康保険・厚生年金保険の適用拡大については、平成29年4月1日から被保険者数が常時500人以下の事業所においても労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所と、国・地方公共団体に属するすべての事業所は適用対象となっており、また厚生労働省で本人の月収要件を8.8万円から6.8万円以上に引き下げるなど加入者を最大で200万人増やす案の検討も始まっているようですので、今後の動向についても目が離せませんね。

 

詳細は下記、日本年金機構の資料ページへどうぞ

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

 

雇用継続給付手続き省略

平成30年10月1日から雇用継続給付の手続きを事業主が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。
今後、その申請内容等を事業主が被保険者に確認し、被保険者の同意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を
作成・保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済」と記載する必要があります。
※同意書の例については、厚生労働省のホームページにWord形式でファイルが掲載されています。

【対象となる申請書等】

<高年齢雇用継続給付金>
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 等

<育児休業給付金>
・育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 等

<介護休業給付金>
・介護休業給付金支給申請書 等

詳細につきましては下記のURL(厚生労働省)をご確認ください。
[詳細] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html

資格喪失後の継続給付

会社を退職し健康保険の被保険者資格を喪失した後でも、一定の要件を満たしていれば継続して受給できる給付があります。

その中でも傷病手当金についてお伝えしたいと思います。

資格喪失後に継続して傷病手当金を受けるには次の2つの要件を満たしていることが必要です。

1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること

  (健康保険の任意継続期間は除く)

2.資格喪失時に傷病手当金を受けているか、又は受ける条件を満たしていること

  (退職日に出勤した場合は対象となりません)

 

資格喪失後の傷病手当金は、断続して受給できない、老齢年金等を受給する場合は支給されない(その額が傷病手当金を下回る時は差額の支給)、付加給付がつかない(組合健保の場合) といった被保険者であった時とは異なる要件もあります。

傷病手当金を受給していた方が復職せずに退職するケースもあると思います。上記のように在職中と全く同じというわけではありませんが、病気や怪我ですぐに働くことが難しい方にとっては収入面の不安が軽減するのではないでしょうか。

 

平成30年8月から高額療養費の上限額が変わります(70歳以上の方)

健康保険の給付制度の一つに、同一月(1日~末日まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が上限を超えた場合に申請により払い戻される高額療養費制度があります。

平成30年8月の診療分から70歳以上の方の上限額が変更になりました。

詳細につきましては下記のURL(厚生労働省)をご確認ください。

[概要] https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209856.pdf

[詳細] https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf

 

「現役並み(年収約370万円以上)」に分類される方についての改正が大きく、”外来”の区分が無くなり、収入の多い方については上限額が大きく引き上げられます。

「一般(年収約156万円から約370万円)」の方は、”外来”の上限額のみ変更しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給期間延長

最近、連続して雇用保険の基本手当に関する受給期間延長について

お問い合わせをいただきましたので改めてお伝えしたいと思います。

妊娠、出産、病気、けが、介護などの理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、

延長申請をすることで、最長4年まで受給期間を延長することができます。

以前は、上記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1か月以内という

短期間内に手続きをしませんと延長を行うことはできませんでした。

働くことができない状態の人に期間指定は大変だと思っておりましたが、

平成29年4月1日より、延長後の受給期間の最後の日まで申請可能に変更されております。

ご注意いただきたいのは、支給を受けることができる期限(原則、離職日の翌日から1年)の延長であって、

支給を受ける日数が増えるわけではないこと、延長申請が遅くなりますと、受給期間の延長をしても

給付日数の全てを受給できない可能性があることです。

離職票発行時に渡される冊子にも載っていますが、退職者で対象になりそうな方には

事前にお伝えすることで安心につながるかもしれません。

 

70歳以上被用者該当届の改定


これまで、厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳以上の方の老齢厚生年金の支給停止は、昭和12年4月2日以降に生まれた方が対象でしたが、平成27年10月1日以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた方も対象になります。そのため、昭和12年4月1日以前に生まれた方についても、70歳以上被用者該当届の届出が必要となります。

最低賃金改定

9月も2週目になり全国の地域別最低賃金額が続々と発表されています。

東京都の最低賃金額は昨年と同額の19円アップし、888円から907円になります。

最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。

最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

・臨時に支払われる賃金

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。

 

 

就職により被扶養者でなくなった場合は手続を

4月からお子様が就職された方もいらっしゃると思います。

就職によりお子様自身が就職先の健康保険に加入する場合、

被扶養者の削除手続きが必要です。

 

扶養に入れる手続きに比べると忘れがちな手続きですので、

新社会人となったお子様をお持ちの方がいらっしゃいましたら

確認のうえ速やかに手続きをしましょう。

 

現物給与価額の改定

平成27年4月1日より、現物給与価額[食事]が、栃木県を除く都道府県において改定となります。

社会保険において、保険料算定の対象となる報酬は、事業主から労働の対償として受けるものすべてとされており、 通貨によるものだけでなく、現物で支給されるもの(通勤定期券、食事、社宅や寮など)も含まれます。

現物給与の改定は、固定的賃金の変動に該当しますので、 「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となる場合もございます。
来年度以降お手続きをされる際は、ご注意ください。

詳細は以下のURL(日本年金機構)をご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000025279uDI9dDudzL.pdf

平成27年1月から高額療養費制度が変わります。

 

 健康保険の給付制度の一つに、同一月(1日~末日まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に申請により払い戻される高額療養費制度があります。平成27年1月診察分より70歳未満の所得区分が下記の通り変更になりました。

 

被保険者の所得区分

自己負担限度額

多数該当

標準報酬月額

83万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

標準報酬月額

53万円~79万円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

標準報酬月額

28万円~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

標準報酬月額

26万円以下

57,600円 44,400円

低所得者

住民税非課税

35,400円 24,600円

 

      詳細は下記をご参照下さい。

                           http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114

 

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