育児時短就業給付金の創設(3)
育児時短就業給付金の支給額は原則、時短勤務中の各月に支払われた賃金の10%になります。時短勤務前の1か月の給与が30万円で、時短勤務で25万円になった場合は、25万円の10%、2万5千円が支給されます。
1か月の給与が時短勤務前の90%を下回らない場合は、従前の給与の額を上回らないように調整された金額が支給されます。例えば先ほどの例の場合、時短勤務で28万円になった場合は約1万8千円が支給され、1か月の給与が29万8千円となり、時短勤務前の給与に近い額となります。
また、上限額と下限額もあります。支給額が2295円以下の場合は支給がされず、支給対象月に支払われた給与と支給額の合計が45万9千円を超える場合は、そこまでの金額しか支払われません。1か月の給与が60万円の方が時短勤務で賃金が80%になった場合、48万円となり、支給限度額を超えるため、支給の対象とはなりません。