育児時短就業給付金の創設
2025年4月から2歳に満たない子を養育するために時短勤務をし、時短勤務前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす場合、給付金が支給されるようになります。
まずは受給資格ですが、対象となるのは雇用保険の被保険者で2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する方です。役員や週の所定労働時間が20時間未満であるとして雇用保険に加入していない方は、この給付金の対象となりません。
また、育児休業給付の受給資格と同じように、原則育児休業もしくは育児時短勤務の開始前の2年間に11日以上の勤務等をした月が12カ月以上必要です。育児休業給付を受けている方は受給資格を満たしていますが、育児休業を取得せずに時短勤務のみをする方は要件を満たすか注意が必要です。