能力不足解雇 判例2-1
前回の判例では能力不足解雇が認められなかったケースを紹介しましたが、今回は能力不足解雇が認められたケースです。
営業経験者としてそれに見合う待遇で雇用された従業員に対し、会社側は営業成績不良及び勤務態度不良で就業規則に定められた「勤務成績または能率が不良で就業に適しないと認められた場合」に該当するとして解雇しました。
この従業員の営業成績は、売り上げ目標年間1億円に対し8カ月で1500万円余りと、他の社員が目標の70%程度の売上実績を上げているのに比べ非常に低い成績となっています。
また、日報などの書類の提出期限を守らない、会議に遅れる、約束の時間を守らない、全員で行うべき棚卸業務を行わないなど協調性に欠けるなど勤務態度が良くありませんでした。上司、社長からの再三の注意指導にも関わらず、営業成績も勤務態度も改善しなかったことも認められ、解雇は有効と判断されました。