制服の着替えに要する時間は労働時間か?
労働基準法上の労働時間はこれまでの判例で「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義され踏襲されてきました。ただし、労働時間が実作業時間であるとしても、仕事や職務への使用者の関与の程度や本来の作業時間との関連性の程度からさまざまな具体的問題も生まれます。本件の更衣時間もその一つです。
更衣時間に関しては、一般的に制服の着用が義務付けられている場合や着替えの場所が指定されている場合、安全衛生面から制服の着用が必須である場合は労働時間とみなされます。郵便局員が、着用を義務付けられている制服の更衣に要する時間は労働時間に該当するかと争った事例を見てみたいと思います。