整理解雇について(3)
前回の例に挙げた学校法人では、解雇された教員の意向に沿って雇用維持の方策を模索し、法学部における担当科目の確保を2度にわたって試みています。
また、それが実現できなかったことを踏まえ、解雇された教員と繰り返し協議を行い、教員組合や人事公正委員会での審議も経たうえで解雇を行っています。
裁判所はこうしたことや実務家教員以外の職種への配置転換を想定されていなかったことを踏まえ、「十分な解雇回避努力、解雇に伴う不利益軽減措置をしており、本件解雇に至るまでの手続きも相当であった」と解雇の有効性を認めました。