有期雇用契約の上限年齢を定めることができるか(2)

 厚生労働省のモデル労働条件通知書では、通算契約期間または更新回数についてのみ規定しており、年齢については書かれておりませんが、労働局によれば年齢による方法も違法とまではいえないとしております。

 ただし、就業規則の規定は確認する必要があります。

 したがって個別の契約のみで上限年齢を定めるのではなく、就業規則でたとえば、更新上限を設けることがあるという根拠とともに委任条項を規定したり、上限等について特別の定めをした場合は、その定めを優先するなどといった規定を付け加えることが考えられます。

 あるいは上限年齢を明示したい場合も留意が必要です。60歳の誕生日までとして、さらに具体的にいつまでの期間なのか、具体的な期間を記載しておくことがよいでしょう。

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