付与基準日の直前に復職した労働者に年次有給休暇5日分を付与しなければならない?
前回は有給を取得させることができない場合は、労働基準法違反にならないことを述べました。では、付与基準日から1年間の途中に休職期間が終了し、職場復帰した労働者についてはどうなるのでしょうか。
この場合は当該労働者の意見を聴取して5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。この点については、育児休業や介護休業から復帰した労働者についても同様です。付与基準日から1年間の期間の途中に育児休業や介護休業を終了し職場復帰した労働者についても、5日間の年次有給休暇を取得させなければなりません。
ただし、復帰後の新たな付与基準日までの残りの期間における所定労働日数が、使用者が時季を指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日間全日数の年次有給休暇を取得させることが、実質的に不可能な場合には、可能な日数を取得させることで差し支えありません。