介護と仕事の両立(4)
介護休業と介護休暇について前回までに解説しましたが、これらと併せて事業主は短時間勤務等の措置を設ける必要があります。
1日の所定労働時間の短縮や勤務しない日を定める短時間勤務制度、フレックスタイム、時差出勤制度、介護サービスの費用の助成のいずれか一つ以上の制度がその対象となります。
対象となる労働者や家族は介護休暇と同様です。
利用期間・回数に関しては対象家族一人につき「3年以上の期間で2回以上」と定められています。
介護休業や介護休暇に比べて長い期間利用することができますので、短時間勤務等の措置も利用することで介護と仕事の両立を図りましょう。