同一労働同一賃金の考え方(1)
2020年4月1日(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法は2021年4月1日)から正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差を設けることが禁止されました。
裁判例を基に、どのようなものが不合理にあたるのかを確認していきたいと思います。
平成30年の長澤運輸事件では、二つの手当について正社員との間に差を設けることは不合理と判断されました。
不合理とされたのは精勤手当とその精勤手当が計算の基礎に入っていなかった時間外手当になります。
精勤手当については職務内容が同一である以上、皆勤を奨励する必要性に違いはないと判断されました。
一方で不合理と判断されなかったものとして住宅手当・家族手当などがあり、これについては次回以降に触れていきたいと思います。