育児休業取得後の人事異動について
産前産後休業および育児休業後に復職する女性労働者に対する処遇が降格などにあたる場合は、男女雇用機会均等法や育児介護休業法違反とされます。
これは給与が維持されていれば「不利益な取り扱い」にあたらないのでしょうか。
営業部の部長として37人の部下を抱えるチームを率いていた女性従業員が、育児休業取得後に復職したところ、職務等級は維持されましたが部下のいないポジションに配置され、その後も同様の人事措置を受けました。
これに対し、東京高裁は「経済的利益の伴わない配置の変更であっても、業務内容面において労働者に不利益をもたらす処遇は均等法、育介法の禁止する取扱いに当たる」との判断を示しました。
上記の例では育休復帰後の業務の内容の質が著しく低下し、キャリアの形成に配慮せず、これを損ねるものとして、違法との判断を下しました。