労働法改正(2)
労働法の改正で就業場所の変更の範囲を明記することになりましたが、テレワークを導入している場合はその旨の明記も必要になります。
就業場所に「労働者の自宅」を含めたり、変更の範囲を「会社が定める場所(テレワークを行う場所を含む)」などと記載することを忘れないようにしましょう。
また、有期契約労働者に対して、更新の上限を設ける場合は「契約期間は通算4年を上限とする」や「契約の更新回数は3回までとする」などの更新の条件を書面で明示する必要があります。
更新の上限を新たに設ける場合や上限を短縮する場合は、その上限を設けたり、上限までの期間を短縮する前に、その理由を労働者に説明する必要があります。
これは必ずしも書面でなければならないということはありませんが、トラブル防止のため書面での説明が望ましいとされています。