年収の壁対策 社会保険適用促進手当(6)

これまで説明してきました社会保険適用促進手当は、支払のタイミングや方法については事業主ごとに決定できるので、必ずしも毎月支払う必要はありません。

ただし、保険料の算定から除くことができるのは手当を支払った月の保険料相当額となりますので、注意が必要です。

例えば、3ヶ月分の社会保険料相当額を手当として12月に支給した場合、保険料の算定から除くことができるのは12月の一ヶ月分の保険料となります。

社会保険に加入したことで新たに発生した保険料分を、事業主が全額手当で補おうとする場合は、毎月支給する必要があります。

また、毎月支払う場合は割増賃金の基礎となりますが、1ヶ月を超えるごとに支払う場合は割増賃金の算定基礎に含まれないという違いもありますので、どちらが良いかはそれぞれの利点を考える必要があります。

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