年収の壁対策 社会保険適用促進手当(5)
年金機構からは「社会保険適用促進手当」の名称で支給するように指示されています。
これは事後的に標準報酬に間違いがないか確認する際に、算定から除いたことが分かるようにするとともに、キャリアアップ助成金の申請をスムーズに進めるためとされています。
他の名称を使用して手当を支給し、保険料の算定から除いていた場合、算定金額についての争いが起こった際にどの金額が算定から除かれていたか分かりにくくなります。このようなトラブルを避けるためにも「社会保険適用促進手当」の名称の使用をお勧めします。
また、算定から除ける上限を超えて手当を支給する場合は超える部分について別の名称の使用を推奨しています。
これもどこまでが算定の対象外となるのかといった混乱を避けるための措置となります。
社会保険適用促進手当を設ける場合は、明確に「この手当は保険料の算定から除いている」ということが分かるようにしましょう。