年収の壁対策 社会保険適用促進手当(4)

社会保険適用促進手当をも受けることで助成金の対象となるのは6ヶ月以上継続して支給事業主に雇用されていることが必要であると、前回述べました。

助成金の対象とならないとして、5カ月前から勤めていた方が社会保険に加入した場合やすでに社会保険に加入していた方を手当の支給対象外とすることは可能でしょうか。

これは可能と示されています。

また、不公平であるとして同条件で働く既に社会保険が適用されている労働者に対して、社会保険適用促進手当を支給することも可能です。ただし、助成金の対象とはなりません。あくまで標準報酬月額の算定に含めないことが認められます。

この手当は社会保険料が発生することで手取り収入が減少することを防ぐ目的となりますので、手当の上限は本人負担の社会保険料相当額となっています。「社会保険適用促進手当」とすればいくらでも保険料の算定の計算から除くことができるわけではないことにも注意してください。

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