年収の壁対策 社会保険適用促進手当(3)
今回は社会保険適用促進手当を支給し、助成金を受けるうえでの注意点について説明します。
前回までに説明したように、この手当は社会保険に適用されるようになった労働者の健康保険料・厚生年金保険料の算定から除くことができますが、対象は標準報酬月額が10.4万円以下の者に限られます。
つまり新たに社会保険に加入することになる労働者でも、標準報酬月額が110000円となる方(=月の給与が107000円を超える方)はこの措置の対象となりません。
また、キャリアアップ助成金の対象となるのは6か月前の日から継続して支給対象事業主に雇用されている労働者に限られます。
前の会社で社会保険に加入していなかった方が新しい会社で社会保険に加入した場合、勤め始めてから6ヶ月未満の労働者が社会保険に加入した場合は社会保険適用促進手当を設けても助成金の対象外となるので注意が必要です。