年収の壁対策(社会保険適用促進手当①)

年収の壁対策として社会保険適用促進手当が新設されましたが、どのようなものなのでしょうか。

これはそれまで社会保険に加入していなかった労働者が加入することになった場合、新たに発生する社会保険料の額を上限として、健康保険や厚生年金の保険料を求める際の計算から除外できる手当となります。

健康保険・厚生年金の保険料の計算は、一定の範囲の区分ごとに分けられた標準報酬月額という金額に保険料をかけることで求められます。

1ヶ月の給与が83000円~93000円の方は88000円、93000円~101000円の方は98000円などとなります。

88000円という区分が、厚生年金に加入する基準となる等級ですが、この等級で健康保険と厚生年金に加入することになった場合、最低でも10952円の保険料が本人の負担となります。

この新たに発生した本人負担分の保険料を会社が手当として支給した場合、手当分を保険料の計算の基となる標準報酬月額から除くことができるというものが社会保険適用促進手当になります。

これによって手当を支給する→報酬増額→保険料も増額といったケースを防ぐことが社会保険適用促進手当の目的となります。

次回以降、さらに詳しくこの手当について解説したいと思います。

 

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