年収の壁対策の施策

年収の壁対策の施策が令和5年10月20日より開始されました。

正式名称は「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」になります。

検討段階で示されていた支給される助成金の額や要件などに変更はありませんでしたが、新たに対象となる労働者の範囲などが示されました。

6か月以上その事業所で継続的に雇用されていることと、2年以内にその事業所で社会保険に加入していなかったことが必要になります。

つまり、入ったばかりの方が社会保険に加入することになった場合は対象外となります。

また、社会保険に加入していたが労働時間を減らして配偶者の扶養になった方が、再度労働時間を長くして社会保険に加入した場合も対象外ということになります。

社会保険に新たに加入した人が誰でも対象となるわけではないので、注意が必要です。

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したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
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