社会保険の適用拡大
2022年10月に短時間労働者への社会保険適用が常時100人を超える事業所へと適用が拡大され6ヵ月が過ぎました。
2024年10月には常時50人を超える事業所にまで拡大されますので、改めて短時間労働者が被保険者となる要件を確認したいと思います。
①週所定労働時間が20時間以上であること
②報酬の月額が8万8000円以上であること
③雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
④学生でないこと
上記の中で②の8万8000円の算定が迷うところではないかと思います。
8万8000円の算定は基本給および諸手当で判断することになっていますが、以下の1~4の賃金は算入されないことになっています。
1,臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
2,1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3,時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
4,最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当および家族手当)
3,と4,は8万8000円の算定には含めませんが、被保険者資格取得届や算定基礎届等の届出の際の報酬月額には含めますのでご注意ください。